(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。 (2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。 (3)感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。 (4)看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 (5)指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛星的な管理に努めます。