事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な
措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止の啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(6)虐待の防止のための指針を作成します。
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な
措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止の啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(6)虐待の防止のための指針を作成します。